MSG細谷と一緒に活動しております、近藤です。
2月27日、28日に厚労省より下記団体宛てに厚労省より電話及び情報通信機器を使用した処方について、いずれも同じ内容で通知がありました。
(なぜ日付が異なるのかは不明です)
通知内容について考えられる内容を、医科側、調剤側の両方の立場で作成しました。
今回の電話等で行う処方はどの患者に対しても行えるのではなく、感染リスクが高い地域において、既に慢性疾患等で通院している患者の定期処方分のみが対象となります。
また、必要事項も診療録、診療報酬明細書への記載が必要です。
実際の対応については必要性について医師が判断し、対応が求められます。電話処方が必ずできることをお伝えしているのではありませんので、ご留意ください。
また、具体的な解釈については、各地域の厚生局等に直接確認をお願い申し上げます。
通知
全日本病院協会
日本保険薬局協会